【マンガで解説】歯科医院の院長が知っておくべき労務の基礎知識

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「労務管理って難しそう…」
「法律用語ばかりで、何から手をつければいいのかわからない…」

歯科医院の院長先生は、日々の診療や経営に忙しく、労務管理にまで手が回らないという方も多いのではないでしょうか。しかし、スタッフを雇用する上で、最低限知っておくべき労務の基礎知識があります。

ここでは、難しく考えがちな労務の基礎を、マンガを見るような感覚でわかりやすく解説します。

1. スタッフを雇う時の「雇用契約」って何?
【マンガ風解説】
院長:「Aさん、うちで働いてくれるんだね!じゃあ、来週からよろしく!」
スタッフA:「はい、よろしくお願いします!」

これだけではダメなんです!
スタッフを雇う際は、給与、労働時間、休日などの労働条件を、書面で明確に伝える義務があります。これが**「労働条件通知書」**です。

ポイント: 口約束ではなく、必ず書面で残しましょう。これにより、後々の「言った、言わない」のトラブルを未然に防ぐことができます。

2. 「労働時間」と「休憩時間」はどう決める?
【マンガ風解説】
院長:「お昼休みは1時間あるから、その間に電話対応とかお願いね!」

これはNGです!
休憩時間は、スタッフが労働から完全に解放され、自由に過ごせる時間でなければなりません。電話番や急患対応など、業務を命じることはできません。

ポイント: 休憩時間は、スタッフに「休む権利」を保障する時間です。労働時間とは明確に区別して管理しましょう。

3. 「残業代」ってどうやって計算するの?
【マンガ風解説】
スタッフB:「先生、今月ちょっと残業が多くて…」
院長:「わかった、じゃあ残業手当として1万円上乗せしておくよ!」

これもNGになる可能性があります!
残業代は、法律で定められた割増賃金率で、1分単位で正確に計算しなければなりません。一律の手当を支払うだけでは、未払い残業代と見なされるリスクがあります。

ポイント:

労働時間を正確に把握し、1分単位で計算しましょう。

法定の割増賃金率(時間外労働1.25倍、深夜労働1.25倍など)を正しく適用しましょう。

4. 「有給休暇」はいつから発生する?
【マンガ風解説】
スタッフC:「先生、来月有給休暇をとりたいのですが…」
院長:「うちの医院は忙しいから、入ってまだ半年のCさんにはまだ難しいかな…」

これは法律違反になる可能性があります!
入社日から6ヶ月が経過し、かつ全労働日の8割以上出勤したスタッフには、年10日間の有給休暇を付与する義務があります。これは正社員だけでなく、条件を満たしたパートやアルバイトにも適用されます。

ポイント: 法律で定められた有給休暇は、スタッフの権利です。義務を果たすとともに、有給休暇が取りやすい雰囲気を作りましょう。

まとめ:労務管理は「スタッフとの約束」を守ること
マンガで見てきたように、労務の基礎は「スタッフとの約束事をきちんと守る」という、ごく当たり前のことに集約されます。

ルールを明確にする: 労働条件や就業規則をしっかりと作り、スタッフ全員に周知する。

正確に記録・計算する: 勤怠や給与を曖昧にせず、正確に管理する。

スタッフの声を聞く: 日頃からコミュニケーションを取り、不安や不満の芽を摘む。

これらの基礎を疎かにすると、スタッフの不満が募り、離職やトラブルに繋がってしまいます。労務管理は、スタッフが安心して長く働ける職場を作るための、重要な「土台」なのです。

もし、労務管理に不安がある場合は、専門家である社会保険労務士に相談し、一度チェックしてもらうことを強くお勧めします。

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